週刊税務通信 平成27年11月23日 №3385より
税理士のための一般財産評価入門 <⑥営業権> 税理士 武田秀和
財産評価は通達行政なのでここは厳しく判定されます。営業権を無視して株価評価するととんでもないことになりますから注意が必要ですね。
とはいえ、営業権を計上するしないの簡単な判定方法があります。その基準が紹介されています。
- 営業権の価額=超過利益金額×営業権の持続年数(原則として10年)に応ずる基準年利率による複利年金現価率
- 超過利益金額=平均利益金額×0.5△標準企業者報酬額△純資産価額×0.05
ここで、平均利益金額が1億円以下の場合の標準企業者報酬額は以下の算式となります。
- 平均利益金額×0.3+1,000万円
つまり、平均利益金額が5,000万円以下の場合、次のようになります。
標準企業者報酬額=5,000万円×0.3+1,000万円=2,500万円
超過利益金額=5,000万円×0.5△2,500万円=0円
ということで、平均利益金額が5,000万円以下の場合には営業権が0円となります。平均利益金額は3年間の利益の平均と考えればOKです。
ざっくり考えると、利益が毎年5,000万円以下なら営業権は評価しなくていいという結論になります。
頭の隅に入れておきたいものです。
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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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