路線価に基づき財産評価をした結果、実勢価格を大きく下回る場合に、国税当局が路線価によらず相続税額を決められるとする規定の是非が問われた訴訟で、最高裁第3小法廷(長嶺安政裁判長)は15日、上告審弁論を開いた。規定に対しては「適用基準があいまい」との批判がある。判決は4月19日に予定され、結論次第では不動産による節税策に影響しそうだ。
上告審弁論が昨日あり、4月19日に判決予定と。
不動産による節税策に影響しそう、というよりも、節税策を推進している不動産業界や金融業界に影響しそう、という方が適切かもしれませんね。
どうなりますか。
マンションの評価方法がそもそもおかしい、という大前提がありますから、マンション評価の基本通達を創設するしかないと思うんですよね。それと、相続税申告後に即売却したらその売却時の時価で再評価して修正申告する、とか。即売却とはいつか、という問題もありますが、3年以内とかでしょうか。
「路線価否定」の相続課税、節税に影響も 4月に判決 - 日本経済新聞
路線価に基づき財産評価をした結果、実勢価格を大きく下回る場合に、国税当局が路線価によらず相続税額を決められるとする規定の是非が問われた訴訟で、最高裁第3小法廷(長嶺安政裁判長)は15日、上告審弁論を開いた。規定に対しては「適用基準があいまい...
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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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