週刊税務通信 令和3年11月15日 №3679より
販売代金の振込手数料相当額を売手が負担し「売上値引き」として処理することは実務上よくあることですが。
これについては、消費税法上における売上げに係る対価の返還等に該当することから、原則として売手が買手に対して返還インボイスを交付しなければならいことになる、と。
何それ超面倒くさい…
月単位で返還インボイスを交付する場合の記載例として。
値引額 11,000円
値引(振込手数料相当額)(消費税10%))△550円(単価) 20(数量) △11,000円(金額)
備考
請求書№001~020(××年11月1日~11月30日請求分)に係る振込手数料相当額
㈱〇〇
登録番号T123…
これは非常に面倒なことになりますね。
相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
@smoritoshi