税のしるべ 令和3年7月12日
死亡や認知判断能力が低下した親などがどの生命保険に加入しているのかわからない場合に、一括で生命保険契約の有無を問い合わせることができる制度が今月からスタートしています。
「生命保険契約照会制度」
対象となる生命保険会社は国内で営業する全42社。
照会者から指定された照会対象者が保険契約者or被保険者となっている生命保険契約が調査対象。
照会を行える者は。
照会対象者が死亡している場合
①照会対象者の法定相続人、②①の法定代理人or任意代理人、③照会対象者の遺言執行者
照会対象者の認知判断能力が低下している場合
①照会対象者の法定代理人or任意後見制度による任意代理人、②照会対象者の任意代理人、③照会対象者の3親等内の親族及びその任意代理人
任意代理人の範囲は、弁護士、司法書士その他照会対象者の財産管理を適切に行うために照会対象者に係る生命保険契約の有無を照会するにふさわしいと生命保険協会が認めた者。
税理士は入るのかな?
注意点として。
調査結果は生命保険契約の有無のみで、生命保険契約の種類の調査や保険金等の請求の代行は行わない。
利用料は1照会当たり3,000円(税込)
保険金請求的には上記のとおりで問題ないですが。
税理士的には、願わくば、生命保険契約に関する権利の対象となる法定相続人が被保険者で被相続人が保険料を支払っているであろう契約についても契約の有無だけでいいので照会可能として欲しいです。相続税の申告書作成上は。
いずれにせよ、今後はこちらの照会が必須になるかもしれませんね。相続税申告のチェックシートにも追記されたりして。
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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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