税のしるべ 令和7年7月21日
国税庁、9月からGSSを順次導入
大規模法人については令和5年7月からオンラインツールの利用を試行的に実施しているところですが、令和7年9月から順次導入予定。9月から金沢国税局と福岡国税局とその管内税務署、令和8年3月から6月までの間に、そのほかの国税局とその管内税務署が導入予定。
我らが関東信越税理士会が公表している国税庁からのお知らせ「調査等におけるオンラインツールの利用等について」に詳しいようで。こちら↓
https://www.kzei.or.jp/news/10ca712dbed2ae50f987ae481c4a824516d10359.pdf
納税者や税理士がメールを利用する意思がある場合、同意事項やメアドを「Microsoft Forms」により登録することで利用可能となる。
メールは調査担当者と納税者等との連絡等に利用されるが、事前通知は今までどおり口頭により実施。Web会議システム(Microsoft Teams)は概況聴取等の面談で利用、オンラインストレージサービス(Prime Drive)はデータの受渡しに利用。
GSS端末を全職員1人1台配備、調査に携行予定で全職員配備完了は令和8年6月末の見込み。
調査の方法がガラッと変わる可能性が高いですね。
相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
@smoritoshi