経産省 少額減価償却資産30万円の基準引上げ要望 だが…

税のしるべ 令和7年9月29日

30万円未満、年間合計300万円を限度に即時償却という少額減価償却資産の特例について、経産省が令和8年度税制改正に向けて、金額の引上げを要望。

いやいや。

特例における金額の引上げ要望では弱いといいますか。

日税連は、令和8年度税制建議において以下のとおり要望しています。

15.少額の減価償却資産の取得価額基準を引き上げること。
減価償却資産の取得時における少額損金算入の価額基準は、平成 10 年に、基本となる「少額の減価償却資産の損金算入制度」が 20 万円から 10 万円に引き下げられた後、その代替措置や中小法人の特例が導入された結果、複数の取得価額基準が混在することとなった。そのため、税制簡素化の観点も踏まえ、これらの制度を統合して、少額の減価償却資産の取得価額基準を一律とすべきである。
さらに、日本経済全体の設備投資を促進して経済の活力を維持・向上、かつ、事務処理の簡
素化を実現するためにも少額の減価償却資産の取得価額基準を大企業・中小企業・個人事業者
を問わず 60 万円未満まで引き上げるべきである。

要するに措置法の特例ではなく、そもそも10万円の基準を60万円未満まで引上げろ、という話。60万円は資本的支出の判定における例の60万円を元にした、という話を税政連で聞きました。

上記のほか、食事支給に係る所得税非課税制度(月額3500円)を昭和59年以来約40年ぶりに引き上げることも要望中。

3500円なんかもう話にならないので、税務調査で指摘されても修正したことないですけども。通達として改正してくれるなら助かります。というか改正してくれ。

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