申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限を令和3年4月 15 日(木)まで延長します
緊急事態宣言の期間が確定申告期間と被ることから、申告・納期限が延長されます。
とはいえ、税理士にとっては3月16日から31日までは3月決算法人の決算対策があり、新年度になれば4月は4月で仕事がありますから3月15日までに申告完了は絶対です。
さて、申告・納付期限が4月15日に延長されたことで、振替納税も延長されることになります。
振替日
税目 | 当初 | 延長後 |
申告所得税 | 令和3年4月19日(月) | 令和3年5月31日(月) |
個人事業者の消費税 | 令和3年4月23日(金) | 令和3年5月24日(月) |
所得税は5月末ですが、消費税は24日と1週間前倒し(当初期限の1ヶ月後)となっていますので口座残高には要注意。
相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
@smoritoshi