先日の司法書士の柴崎先生の研修で登録免許税について気になったことがあったのでちょっと調べもの。
ちょうど相続税申告が完了した案件で、父死亡後相続登記が未了だった建物について、続いて母死亡の場合の相続登記が4月1日から改正が入っていたような…
相続による土地の所有権の移転登記に対する登録免許税の免税措置について
父→母(一次相続)→子(二次相続)
と相続する場合に、母が不動産について未登記で死亡してしまったときですね。
子が一次相続について相続登記を申請する場合に、登録免許税が本則税率は0.4%のところ、免税となる(2018年4月1日~2021年3月31日まで)
司法書士さんのお仕事ですが、相続登記のお話をする際には一言先に伝えておかないとですね。
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