令和5年度の税制改正により、相続開始前3年贈与の加算が7年に延長されたわけですが。
多くの方が、令和6年から7年になると勘違いされているので、ここで再確認です。徐々に延長されていく形を取りまして、最終的に令和13年1月の相続開始から7年となります。
以下まとめると。
贈与の時期 | 贈与者の相続開始日(亡くなった日) | 加算対象期間 |
---|---|---|
令和6年1月1日~ | 令和6年1月1日~令和8年12月31日 | 相続開始前3年 |
令和9年1月1日~令和12年12月31日 | 令和6年1月1日~相続開始日 | |
令和13年1月1日~ | 相続開始前7年 |
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