居住用財産を譲渡した場合の特例の適用対象となる部分の計算方法(共有土地の上の共有家屋に独立専用部分がある場合)

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国税速報 令和4年7月4日 第6713号

土地建物を共有で所有し、その共有者がそれぞれ独立した専用部分として利用している場合の措置法35条1項と措置法31条の3の適用対象部分として認められる居住用割合の計算方法についてです。

事例では。

土地と建物は甲と乙が1/2ずつ共有。

建物のうち、1階は第三者貸付、2階は甲居住専用、3階は乙居住専用。

この場合に、素直に考えたら、甲と乙の居住割合は持分1/2のうちの1/3となります。ですので、3,000万円の特別控除対象額と軽課対象額もこの割合となります。

が。

「居住用財産の譲渡所得の特別控除等に関する事例集(平成2年版)」(平成2年12月20日付国税庁資産税課情報第19号)に納税者有利となる取扱いの記載があるようで。

事例でいうと。

1/3÷1/2=2/3が特例対象となる。

これは知らないと確実にミスるパターンのタイプで、これがあるから税務は怖いですね。

この情報第19号が検索しても出てこないのですが。TAINSにもなさそうなんですけど。検索の仕方が悪いのかな。

ちなみに、『税務相談事例集-各税目の視点から解説<平成29年版>』のP196~198における「90 共有家屋とともに敷地を譲渡した場合」にも同様の解説がありますね。

家屋及びその敷地の共有部分について居住用部分の先取りが認められています。

ところで、税務相談事例集は平成29年版以降出版がないのですが。それまでは2年おきに出版があり定期的に購入していたのですが。令和元年版が出ず、それ以降も出ず、寂しい限りです大蔵財務協会様。

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関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
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@smoritoshi

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