週刊税務通信 令和4年4月4日 №3698より
税務相談 資産税 回答 税理士 香取稔先生
一団の土地等の上に複数の貸家が存する場合の各貸家の各敷地の範囲の確定方法
この問題は実は奥が深く。ご当地東松山エリアですと、倍率評価方式で評価すべき不動産も多く存在します。
そこで、いわゆる「家作」と言われるような、平家の一軒家を賃貸している昔からの地主さんがおります。この家作に供している土地が一筆の場合、評価は実は手間がかかるのですが、おそらくほとんどのケースで全体に借地権割合等を乗じて評価しているものと思われます。
が、評価単位の原則からすると各家作ごとにわけて評価する必要があるわけで…
この問題がうやむやになっていたのは、基礎控除引下げの改正前までは、倍率評価方式の不動産の地主さんでは、相続税が発生しないことも多かったことも影響しているのですが、平成27年の基礎控除引下げ以降、そこまで規模の大きくない地主さんでも相続税の対象となっています。
すると、家作の用に供されている不動産についても、より精度を求められるようになってきている、という現状があります。
今までどおり、全体を利用単位として評価すると、厳密に評価するより「高め」に評価されますので、税務署的にも問題とされていなかった事情がありますが、今後、基礎控除引下げが恒常化する相続税申告業務においては、このあたりの評価も厳しく見ていかないと、同業者に刺される可能性が出てきますので、要注意ですね。
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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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