週刊税務通信 令和7年7月28日 №3861より
GSS導入で本年6月から段階的にスタート オンライン調査等が全税目・法人個人で開始へ
先日の税のしるべでもご案内がありましたが。

令和7年9月より、政府共通の業務実施環境である「ガバメントソリューションサービス」(GSS)を導入予定。法人にとどまらず、個人にまで対象拡大、税目も法人税、消費税、源泉所得税といった事業者にかかるものだけでなく、相続税、贈与税といった資産税についてもオンライン調査等の対象とする。
1.メール利用の意思確認
調査官は、納税者等へのメールの利用の意思を確認し、利用の意思がある場合は同意事項やメールアドレスのMicrosoft Formsへの登録等について説明
2.同意事項やメールアドレスの登録等
納税者は、Microsoft Formsにより、同意事項やマールアドレスの登録を実施
3.テストメール送信とテストメール受信
調査官から納税者等が登録したメールアドレスに対しテストメールを送信
4.テストメールの受信状況確認
調査官は、納税者等へテストメールが届いていることを電話で確認
1-4まで手間がかかりますが。まぁ、当面は仕方ないのでしょう。徐々に無駄はなくなって手続きはスリム化していくのでしょう。とりあえずはこういった形での実施ということで。
調査関係資料のe-Tax送信が非常に面倒だったので、PrimeDriveでデータの受渡しが行えるようになるのは非常に楽になるのではと期待しています。
Teamsで調査の質問回答のヒアリングが行われるということですので、最終的な落としどころの確認で今までは税務署の打合せ室で行っていた最終面談はなくなっていくのでしょうね。オンラインで十分です。
紙で保管してある請求書などの調査は現地ではなく、PDFにしてオンラインストレージで送れ、とかになるとそれはそれで時間も手間もかかるので避けたいところですが。さてどうなりますか。
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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
@smoritoshi