週刊税のしるべ 令和2年2月24日
おっと、これは見逃しがち。
東京都、小山町(静岡県)、泉佐野市(大阪府)、高野町(和歌山県)、みやき町(佐賀県)の5自治体については、適用除外自治体として、2019年6月1日からふるさと納税の対象からは除外されている。
なので、6月1日以後の5自治体のふるさと納税については、通常の寄付金控除の適用は受けられるが、ふるさと納税部分の適用はない。
おそらく、ふるさと納税としての領収書は郵送されてきてしまうので、上記5自治体の認識がないままふるさと納税で申告してしまうと、後日、修正の連絡が来てしまうのかと。
細かいけど要注意。
既に電子申告済のところも再確認しなければ。
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