ほぼ全事業者に影響のある電子取引情報保存制度改正後の仕入税額控除の取扱い 紙の請求書等の保存が原則 一定の場合は帳簿保存OK

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週刊税務通信 令和3年5月10日 №3653 より

現行の区分記載請求書等保存方式では、請求書等を電子データで受領した場合の規定はない。つまり、改正電子取引制度がスタートする令和4年1月以降も消費税の仕入税額控除の要件を満たすためには、原則、紙の請求書等を保存することになる。これは面倒くさい。

ただし、電子取引により受領した請求書等のデータを電子取引制度に従い電子データで保存している場合は、仕入税額控除の要件を満たすため紙の請求書等を保存する必要はない。

電子取引はデータのみが提供されるため「やむを得ない理由」に該当するから、とのこと。

この場合、帳簿に記載すべき事項に追加して、やむを得ない理由及び課税仕入れの相手方の住所又は所在地を記載して保存することで仕入税額控除の要件を満たすことができる。

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