ハワイの不動産を購入したら莫大な贈与税が……

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マイナンバーで銀座もハワイも大わらわ

日経ビジネスONLINEの記事ですが。

マイナンバーで銀座もハワイも大わらわになるかどうかは微妙なところでタイトルのような問題を気にする必要もないとは思いますが。気になったのはそこではなく。

 

 米国では相続が開始するとプロベイドという相続手続き(会社の清算のように管財人が選任されて被相続人の債務の清算や納税手続きをする)を経なければ名義変更ができません。この手続きに1年から1年半くらいかかるため、それを回避する手段としてジョイントテナンシー(夫婦合有名義)がよく用いられます。

しかし夫が全額資金負担してジョイントテナンシーにした場合、税務上は妻が半分取得したとみなされ、妻に対して贈与税が課税されるのです。この場合、贈与の意思があったかどうかではなく「贈与とみなす」という扱いになるのです。実質課税の原則からすると単なる名義借りなのですが、東京高裁でもジョイントテナンシー取得時の贈与課税を指示する判決が出ています(平成19年10月10日)。

また、ホノルル市役所の固定資産部門のウェブサイトでも、購入名義や取得価額が公表されているため、日本の税務署も簡単に把握することができます。結局この相談ケースでは、名義を単独所有にすることを条件に、妻への贈与税の課税は見送りとなりました。しかし、現地のエージェントの言うとおりに名義を決めている方は、お金の流れを明確にしておかないと贈与税が課税されます。説明がつかない場合は、単独名義に戻すなどの対策が必要でしょう。

現在は2012年から導入された「transfer on death」という死因贈与登記でもプロベイドを回避できるため、こちらを利用する方も増えてきています。

 

「probate」なのでプロベイ「ド」ではなくプロベイ「ト」では?という細かい点は置いておくとして。

アメリカの相続手続であるプロベイトは手間がかかるので、プロベイト回避としてジョイント・テナンシー=夫婦合有名義で手当てする、と。ただし、ジョイント・テナンシーは名義変更を伴うので贈与税の問題が発生する。これをどうするか。現在は「transfer on death」という死因贈与登記でもプロベイト回避が可能なのでこっちを利用するのも検討事項。

「transfer on death」というのは不勉強でした。もう少し調べてみます。手元にある下記リンクの書籍には記載がなかったもので。

【ジョイント・テナンシーとは?】

ジョイント・テナンシー(含有財産権)は、資産の保有形態の1つで、複数の人が資産を同時に共同所有し、各々均等の持分を有しますが、所有者の1人が死亡した場合、その人の持分が生存している他の所有者に自動的に移るものです。各々が自分の持分については、他の所有者の了解をとることなく譲渡が可能です。

―『顧問税理士なら答えて!個人の国際課税Q&A』P101より

 

 

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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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コメント

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