T&Amaster №630 2016.2.15より
税理士のための相続税法講座
第12回 相続分(6) 具体的相続分の算定 弁護士間瀬まゆ子先生
寄与分を控除、特別受益を加算したものを相続財産とみなす。
- みなし相続財産=相続開始時の相続財産の評価額△寄与分+特別受益
- 具体的相続分=みなし相続財産×各相続人の法定・指定相続分+各相続分の寄与分△各相続人の特別受益
注意点として3点。
1点目。
相続債務は法定相続分相当を承継。
2点目。
2の算式でマイナスとなった場合でもマイナス分の特別受益財産を返還する必要はない。
3点目。
特別受益や寄与分の評価は相続開始時を基準とする一方、遺産分割の際には分割時の価額で評価するため、時価の引き直しが必要となる。
現実の取得分= 分割時の遺産評価額×各人の具体的相続分/具体的相続分の総額
専門学校の練習問題で計算したことのある算式です。専門学校では具体的な数字が与えられますが、実務では特別受益や寄与分が明確になっておらず、特に寄与分の評価は困難。
基本的に寄与分が絡んでくる場合は弁護士マターでしょうから、実務上税理士が関与する場合は弁護士さんと連携して進めていくことになるんでしょうね。
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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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