介護医療院 医療費控除の対象に

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週刊税のしるべ 平成30年11月5日

平成30年4月から創設された介護医療院の施設サービス費は医療費控除の対象となることを国税庁HPにて公表。

介護保険制度下での介護サービスの対価に係る医療費控除の取扱いについて(情報)|国税庁

6月30日現在、介護医療院は21施設療養床数は1400床。長崎県が最多の231床。

介護医療院は、医療法に定める「病院」又は「診療所」ではないものの、医療法以外の規定(健康保険法等を除く。)では、原則として「病院」又は「診療所」に含まれることとされており(介護保険法第115条第1項)、また、介護老人保健施設よりも高度な医療を提供する施設とされている(介護保険法第8条第29項)ことから、介護医療院の施設サービス費に係る自己負担額は、介護老人保健施設の施設サービス費に係る自己負担額と同様、医療費控除の対象となる。

 

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