賃上げ税制を抜本強化する一方、収益拡大でも賃上げも投資も消極的な企業にはムチ

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週刊税務通信 令和3年12月13日 №3683より

令和4年度税制改正大綱においては、賃上げ税制(人材確保等促進税制及び所得拡大促進税制)を抜本強化する一方、収益が拡大しているにもかかわらず賃上げも投資も特に消極的な企業に対しムチ(租税特別措置の適用停止措置)を強化。

中小企業における所得拡大促進税制については、適用期限を1年延長したうえで、税額控除率の上乗せ措置を次に用に拡充。

  1. 雇用者給与等支給額の対前年度増加率が2.5%以上であれば税額控除率に15%を加算
  2. 教育訓練費の対前年度増加率が10%以上であれば税額控除率に10%を加算

つまり、基本の控除率15%+15%+10%=40%が最大となるわけですが。

そもそも、15%ですらMaxで控除を受けている企業がどれほどあるのか。というのも、税額控除には上限があり、法人税額の20%で足切りとなります。当事務所の関与先で15%の上限の恩恵を受けられたところはほぼないです。20%の上限額で足切りされてしまっています。

大盤振る舞いの様相を呈していますが、いくら40%になったところで法人税額の20%が上限という設定がある限り絵に描いた餅でしかないと思います。

 

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@smoritoshi

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