自筆証書遺言書保管制度 死亡時の通知は3年度以降に運用

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週刊税のしるべ 令和2年8月31日

法務局における自筆証書遺言書保管制度が7月10日より開始しているところですが。

法務局は、遺言書が保管されていることを関係相続人等に知らせる仕組みとして、「死亡時の通知」を令和3年度以降【頃】から本格的に運用を開始する、とのこと。

頃、というのがあいまいですね。

現行でも、遺言書の保管を知らせる仕組みはあります。関係遺言書保管通知です。遺言者の死亡後に関係相続人等が遺言書を閲覧等した場合に、遺言書保管官がその他の関係相続人等に遺言書が保管されていることを通知するものです。

ただし、この制度の問題点として、関係相続人のうち誰かひとりが閲覧等をしないと、遺言者が死亡しても通知が実施されないことになります。

ということで、遺言書保管官が遺言者の死亡の事実を確認した場合、あらかじめ指定した1人に遺言書が保管されていることを伝える「死亡時の通知」が、令和3年度以降頃から運用される予定。

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