報道発表資料 令和5年6月30日国税庁
(注5) 令和6年1月1日以後の相続等又は贈与により取得した財産に適用する。
適用時期が思っていたよりも早いと思うくらいには、租税回避を許さないという当局の強い意志を感じます。
相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
@smoritoshi
報道発表資料 令和5年6月30日国税庁
(注5) 令和6年1月1日以後の相続等又は贈与により取得した財産に適用する。
適用時期が思っていたよりも早いと思うくらいには、租税回避を許さないという当局の強い意志を感じます。
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埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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