税のしるべ 令和3年2月15日
令和3年度税制改正において、国税のスマートフォン決済アプリによる納付手続の創設が盛り込まれているところですが。
令和4年1月4日以後に納付する30万円以下の国税から適用。
現行でもクレジットカードによる納付が可能ではありますが、手数料がかかるというネックがあります。手数料は、納付税額が1万円までは76円(消費税別)、以後1万円を超えるごとに76円(消費税別)が加算。この場合、カードによってはポイントが付与されるわけですが、還元率1%だと仮定すると、国税の納付額1万円であれば1万円×1%=100円>83円(76円×1.1)となり、クレジットカードで納付すると有利にはなる。が、納付額が11,000円の場合は11,000円×1%=110円<167円となり不利になる。この損得勘定が面倒くさくてあまり普及はしていません。私の周りにもクレジットカード納付をしている人を見たことも聞いたこともありません。
新設されるスマートフォン決済アプリによる納付の場合、手数料を国が負担し、利用者負担としないとの方針が与党の税制調査会での議論で示されているようです。これが実現すれば最もお得な納付方法はスマホの決済アプリによる納付となりますね。ただし。30万円という上限がありますので、高額納税者には関係のない話ではありますが。
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