インボイス制度スタートまで半年 新制度を総点検

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週刊税務通信 令和5年4月3日 №3747より

正直、詳細までは全て制度を終えていない税理士が大半なのでしょうね。導入後、疑問が生じる都度、確認していくのだと思います。

1万円未満の値引き等は返還インボイスの交付義務なし

返品、値引、割戻などに対応するような見出しではありますが、実務的には売手負担の振込手数料問題解消のための措置となります。

小規模事業者は納税額が売上税額の2割に(2割特例)

令和5年10月1日~令和8年9月30日の日の属する各課税期間について、納税額を売上税額の2割とする措置。届出は不要で、消費税の申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記すればOK。

3年間ですね。ただし、個人の場合は5.6.7.8年と4年にわたり適用があることになりますけど。

簡易課税制度選択届出書を提出していても適用OK(簡易課税制度選択届出書の取下げ等は不要)

登録申請書と簡易課税制度選択届出書を既に提出している事業者が、申告時に2割特例と本則課税を選択適用できるようにするには、登録開始日を含む課税期間中に取下書を提出すればOK。

売上1億円以下の事業者は1万円未満のインボイス保存不要(少額特例)

基準期間の課税売上1億円以下等の事業者は、令和5年10月1日~令和11年9月30日の間に行う支払対価の額(税込価額)1万円未満の課税仕入について、インボイスの保存不要で帳簿のみの保存で仕入税額控除可能。

こちらは6年間の措置。

1万円未満の判定は、1商品ごとではなく1回の取引の合計により判定。

登録申請手続の柔軟化

令和5年10月1日から登録を受けるためには、3月31日までに登録申請書の提出が必要であったところ、4月1日以後であっても9月30日までに登録申請があった場合には10月1日に登録を受けることが可能(登録申請書に「困難な事情」の記載不要)

10月1日直前に登録申請を行った場合、制度開始日までに登録通知が来ないことが想定されるが、10月1日にさかのぼって登録を受けたものとみなされる。この場合、インボイスの交付が遅れる旨を取引先に報告、通知後にインボイス交付、取引先に通知前は暫定的な請求書を交付し、通知後に改めてインボイス交付など、柔軟な対応が必要。

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@smoritoshi

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