中小企業庁HPに「特例承継計画の確認申請手続き」について提出書類等の詳細が掲載されています(6月20日掲載)
- 様式第21の確認申請書(特例承継計画)(原本1部、コピー1部)
- 履歴事項全部証明書
- 従業員数証明書
- その他、確認の参考となる書類
- 返信用封筒
の5点セット。
履歴事項全部証明書は確認申請日前3ヶ月以内に取得したもの。
特に記載はないですけれど返信用封筒には当然切手の貼付を忘れずに。
従業員数証明書については、記載例がありますので同様に作成しましょう。証明書自体は簡単ですが。
下記資料を参照して作成。もちろん従業員数には役員や短時間労働者は含まれない。
- 厚生年金保険の標準報酬月額決定通知書(70歳未満の常時使用する従業員数を確認する書類)
- 健康保険の標準報酬月額決定通知書(70歳以上75歳未満の常時使用する従業員数を確認する書類)
その他、確認の参考となる書類としては以下のもの。
- 75歳以上で厚生年金保険及び健康保険の加入対象外である場合→2月を超える雇用契約書及び給与明細書等
- 使用人兼務役員の場合→職業安定所に提出する兼務役員雇用実態証明書、雇用保険の被保険者資格を証する書類、2月を超える使用人としての雇用契約書及び使用人給与明細書等
上記資料を参考にして手順1~手順5に従って確認。
手順1
日本年金機構等から通知を受けた「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬月額決定通知書」(直近のもの)のコピーを添付。
手順2
手順1以後、認定支援機関による指導助言を受けた日までに被保険者の増減があった場合に通知を受けた「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬月額決定通知書」のコピーまたは「健康保険・厚生年金保険資格喪失確認通知書」のコピーを時系列に揃えて添付。
手順3
手順1、手順2の通知書に記載された方のうち、短時間労働者及び役員については、それが分かるマークを付記。短時間労働者:短、役員:役、使用人兼務役員:使、など。
手順4
厚生年金保険、健康保険のいずれにも加入対象となっていない従業員(例えば75歳以上の従業員)がいる場合は、雇用契約書及び給与明細書のコピーを添付
手順5
厚生年金保険、健康保険の加入対象者に使用人兼務役員がいる場合、使用人としての職制上の地位が分かる書類や、雇用保険に加入していることがわかる書類等を添付
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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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