税のしるべ 令和4年4月11日
タイトルのとおりなのですが。
NFTホワイトペーパー(案)Web3.0時代を見据えたわが国のNFT戦略(概要版)
日本でブロックチェーン関連事業を起業するにあたっては、暗号資産の期末時価評価による法人税課税されるという障害があり、世界から取り残され始めている現状があります。法人保有する場合、現金収入が生じていないにもかかわらず期末時価評価して含み益に法人税が課税されるのはさすがに厳しいでしょう。収益が発生した時に課税するよう税制改正の提言がされています。
個人の暗号資産取引の損益も、現行の総合課税ではなく、上場株式と同様、20%の申告分離課税の対象とすることも含め検討。
国境をまたぐNFT取引も、所得税、法人税、消費税の課税関係が不明確なところがあるので、海外当局と協力して課税関係の明確化と課税の公平を担保するために必要な体制整備を行うべき、と。
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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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