中小法人の監事等である税理士のあり方(関東信越税理士界)

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関東信越税理士界 第762号 2018年11月15日

所沢支部 岸野康之先生

論陣 中小法人の監事等である税理士のあり方

岸野先生とは2年前と3年前の司法書士会・税理士会による遺言・相続無料相談会@大宮ソニックシティでご一緒させていただいております。ご無沙汰しているところではありますが、紙面にて遭遇。以下メモ。

岸野先生におかれましては、一般社団法人の顧問税理士ではなく、監事を拝命し、監事業務を行っていると。

で、一般社団法人における監事とその役割は、理事の職務執行監査、監査報告作成、不正行為などの報告、理事会出席と意見具申、社員総会への報告など。

と思っていたら、実際の法人運営がスタートすると、昇給ルールや賞与の評価制度、価格設定、稟議制度設計、労働問題などなど、それ監事の仕事じゃない!という仕事が待っていたと。

で、2年目からはそのあたりもクリアになって本来の監事業務を淡々と実施できるようになってきたようです。

その経験等から、税理士が中小法人の監事に適していると考えるようになったと。

まず、ちょっと会社内部に入れば財務と企業活動の関係性を掴むのが税理士は早い。税務会計のみならず法人経営周辺の法務にも通じているから。

また、監事が行う監査は一般的に税理士が顧問先に対して行っている月次監査や会計士が行う法定監査とは違い、定款等に定められた役員の一人して実施するもので経営責任を担う責任意識や関わり方が違うと。

つまり、税務や月次決算の傍らでお手伝いするには無理がある。

そして、税理士が監事に就任する場合、以下の3点の理解が重要になると。

  1. 経営陣の理解。監事は役員の一人で顧問税理士とは目的と機能が異なるため、監事業務には役員会の協力が必要。
  2. 顧問税理士の理解。明らかな会計処理等の誤りがあればそれを指摘することは当然の役割だが、単なる意見の相違であれば、顧問税理士の判断に闇雲に異を唱える立場にはない。月次処理や税務判断に徹していたいという税理士が多いのは事実で、そうした税理士との協力意識も監事には必要。
  3. 監事自身の職責の理解。経営陣にも意見を言わねばならない立場であるから、報告すべきことを報告して職を辞するような覚悟が必要。

勉強になりますね。ありがとうございました。

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@smoritoshi

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