登録国外事業者制度は廃止 適格請求書発行事業者に移行

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週刊税務通信 令和3年8月9日 №3665より

電気通信利用役務の提供のうち消費者向け取引は、国内の事業者が登録国外事業者から提供を受けたものに限り仕入税額控除が認められているところですが。

令和5年10月以降、登録国外事業者制度は廃止、インボイス制度に吸収される、と。

まぁ、そうでしょうね。

ということで、国内事業者は、登録番号の帳簿への記載は不要となる、と。インボイスの保存等で仕入税額控除の適用が受けられるようになります。

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@smoritoshi

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