週刊税務通信 令和2年10月26日 №3627
コロナ禍に対応する公的金融機関の融資として、新型コロナウイルス感染症にかかる特別貸付が行われており、特別利子補給制度は、これら特別貸付に係る利子相当分を一括助成することで資金繰りを支援しようとするものでありますが。
通常、経費補償として支払いを受ける金額については、交付された事業年度に収益として計上する必要があります。
一方、特別利子補給制度においては、利子を実質的に3年間無利子化することが目的。同制度は一括助成の時点で収入として確定するのではなく、支払利息が発生する都度、その支払利息と同額を計上する。3年間で期間対応していれば適切な処理として認められる模様。
追加交付が想定される場合は要注意。
貸付条件が変更され支払利息が増加すると、利子補給金も追加交付される。この場合、収支を期間対応させる必要があるため、不足額を利息計上した事業年度の益金に算入する。
実際は、支払利息と同額を収益計上すればOK。
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