国税庁HPにて、令和3年11月12日(金)に「電子帳簿保存法Q&A(一問一答)~令和4年1月1日以後に保存等を開始する方~」に関する「お問合せの多いご質問(令和3年11月)」が公表されています。
注目すべきは最後の「補4 一問一答【電子取引関係】問42」です。
【補足説明】
電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存義務に関する今般の改正を契機として、電子データの一部を保存せずに書面を保存していた場合には、その事実をもって青色申告の承認が取り消され、税務調査においても経費として認められないことになるのではないかとの問合せがあります。
これらの取扱いについては、従来と同様に、例えば、その取引が正しく記帳されて申告にも反映されており、保存すべき取引情報の内容が書面を含む電子データ以外から確認できるような場合には、それ以外の特段の事由が無いにも関わらず、直ちに青色申告の承認が取り消されたり、金銭の支出がなかったものと判断されたりするものではありません。
ということでここ数ヶ月の騒動はこれにて終結かと思われます。
とはいえ、全く何も対応していないのはさすがに拙いことになるはずですし、税務調査において当局側に取引材料を与えることにもなります。それなりの対応は必要ではありますが、そこまで慎重に対応する必要はなくなったということだと思います。骨抜きと言ったら言い過ぎかもしれませんが。
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