週刊税務通信 平成28年8月22日 №3421より
相続税の申告件数の増加に対応するため、国税庁が調査の選定基準等の見直しに着手、とのこと。
事案を新基準に基づいて判定した結果、以下のように区分。
- 実調
- 事後
- 非課税
- 省略
このうち、「実調」に区分された場合、新基準に該当するものとして実地調査or机上調査に着手。
「事後」は納税者に何らかの形で接触
「非課税」は税額なし
「省略」は調査なし
でこれら3区分は新基準には該当しない。
「厳選」の意味するところとして、大口悪質な案件に重点が置かれ、調査件数が今より減少するか、というとそうではなく。
あくまで調査が必要な事案をより効率的にもれなく選定するためのもの、とのこと。
今以上に書面添付が求められてくるような気もしますがどうでしょうか。
相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
@smoritoshi