相続税の調査対象事案を厳選へ 29事務年度以降に調査の選定基準等を見直し

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週刊税務通信 平成28年8月22日 №3421より

相続税の申告件数の増加に対応するため、国税庁が調査の選定基準等の見直しに着手、とのこと。

事案を新基準に基づいて判定した結果、以下のように区分。

  • 実調
  • 事後
  • 非課税
  • 省略

このうち、「実調」に区分された場合、新基準に該当するものとして実地調査or机上調査に着手。

「事後」は納税者に何らかの形で接触

「非課税」は税額なし

「省略」は調査なし

でこれら3区分は新基準には該当しない。

「厳選」の意味するところとして、大口悪質な案件に重点が置かれ、調査件数が今より減少するか、というとそうではなく。

あくまで調査が必要な事案をより効率的にもれなく選定するためのもの、とのこと。

今以上に書面添付が求められてくるような気もしますがどうでしょうか。

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