会員相談室
今日は会員相談室の相談員として埼玉県税理士会館に行ってきました。
会員相談室は、一般の納税者の方ではなく、税理士及び税理士事務所職員からの相談を受け付ける部署として、関東信越税理士会埼玉県支部連合会に設置されています。
私関根は主に相続税を中心として資産税関係の質問を受け付けております。
とはいえ、資産税がらみの相談の場合、法人税、消費税、所得税と話は多岐にわたることになるわけですが。
時期が時期だけに、今日のご相談は所得税、特に譲渡関係のご相談が多かったですね。
その中で、ちょっと気になったところをひとつ。
個人事業主が廃業して事業用資産を家事用に転用した場合
個人事業主が事業の用に供していた車がありました。
今般、廃業したので、ついては車を自宅用として使い始めた。
この場合、何か問題があるか?
というご相談なのですが。
結論から申し上げますと、これ、消費税の課税売上となります。
消費税は対価がないと課税売上にならないはず!
とおっしゃるのはごもっともなのですが、消費税法第4条にこうあります。
消費税法第4条(課税の対象)
(前略)
4
次に掲げる行為は、事業として対価を得て行われた資産の譲渡とみなす。
一
個人事業主が棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを家事のために消費し、又は使用した場合における当該消費又は使用
廃業したのに消費税の課税売上になるのは理解に苦しむところかとは思うのですが、理屈としては車を購入したときに仕入税額控除していることに対する整合性かと思われます。
まぁ、税理士としてもこれを納税者の方に説明して納得してもらうのは骨が折れますよね…
廃業時の税務のミスポイントではありますのでチェックリストに追加していただければと思います。
相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
@smoritoshi