会計検査院 消費税の事業者免税点制度、競馬高額払戻金について要検討と指摘

Pocket

週刊税務通信 平成30年11月19日 №3532 より

会計検査院は11月9日、平成29年度決算検査報告の概要を公表しています。

さらに本日11月20日には本文が掲載されています。

301 Moved Permanently

会計検査院で指摘を受けた事項については、税制改正に向けての露払いですから、年末の税制改正大綱か来年には改正がされるのでしょう。

競馬の高額払戻金について

平成27年の高額単位払戻金(1,050万円以上)合計531口、127億4,476万円の申告状況は、23億4,114万円だけが申告されていて、残りの100億円強は無申告。これらは税務調査でも捕捉が困難らしい。ということで、適正課税の確保に資する所得の捕捉に関する制度について検討が必要と。今後は高額な払戻金については支払調書のようなもので報告させるのでしょうかね。

個人事業者の事業承継時の消費税免税点制度について

個人事業者が商売を引き継ぐ場合、一旦先代の方で廃業届を提出し、後継者の方で新規の開業手続きを提出する。すると先代から実質的には事業を承継しているにもかかわらず、後継者において基準期間がないからと2年間の免税事業者となる。これはおかしいと指摘。

まぁ、そりゃそうだ。おかしい。でも、税法上は今までこれでOKでしたから仕方ない。改正後には実務的には注意せねば。

【関連記事】

相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

Pocket

タイトルとURLをコピーしました