フリーランス新法への対応と遵守

令和7年7月7日付で、本会より、税務支援事業におけるフリーランス新法への対応及び遵守について(報告)が通知されています。本会の定期総会でも質問がありましたが、ここにきて正式回答ですね。

令和6年11月1日施行のフリーランス新法について、国税庁から遵守に関する依頼が日税連にあり、それを受けての本会対応ということで。

要するに、フリーランス新法においては、士業であっても従業員を使用しない者はフリーランスに該当すると示されており、税理士も該当する。

問題となるのは、税務支援事業の実施時。「報酬の支払時期」「事前の表示・明示事項」等について、フリーランス新法に則った対応が必要で、特に報酬支払時期について、原則、発注した給付を受領した日から起算して60日以内に支払期日を定める必要あり。一方、国税局等が元委託者、税理士会が発注事業者となる受託事業においては「再委託の場合における支払期日の例外」(元委託支払期日から起算して30日以内の支払)を用いることが可能だが、その際には必ず所要の3要件を明示する必要あり。

3要件とは以下のとおり。

  • 再委託である旨
  • 元委託者の名称(識別できるもの)
  • 元委託業務の対価の支払期日

基本的には税務支援対策部案件ということですかね。租税教室にも関係してきますか。

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