持続化給付金の不正受給は犯罪です‼

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  • 事業を実施していないのにもかかわらず申請する。
  • 各月の売上を偽って申請する。
  • 売上減少の理由が新型コロナウイルスの影響によらないのに申請する。

3番目に該当する事業者は多そうですが、これはどうやって判断するのか。季節変動がたまたまズレただけで要件に該当するよう場合でも4.5.6月だとコロナの影響で外に出られなくて…で通ってしまいそうな気もしますが。そもそも要件の設定がザルなので不正受給も多発しますね。

持続化給付金の不正受給は犯罪です!!

https://news.yahoo.co.jp/byline/tadafumiaki/20200822-00194472/

 

 

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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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