相続業務を扱っていると、実印の登場場面を多く見かけます。遺産分割協議書に署名押印するときに実印を使うのは有名ですね。私はといいますと、社会人になったときに特に必要に迫られたわけではありませんが、実印を作りました。親が実印用にと良質の材料を用意しておいてくれてたんですね。相当昔に頂いたものをそのまま保管しておいたようです。そんなことで私も実印はある場所に厳格に保管していますが、ここで実印の取扱いについて、2つの考察を見てみましょう。
個人事業主必見! 仕事で使う印鑑で配慮すべきこと
- 仕事用とプライベート用の印鑑は別個に持ちましょう
- 仕事用の丸印を新調する際に気を付けたいこと
- 知っておこう! 仕事用の「実印」として使えないものとは
まぁ、そうでしょうね、という常識な範囲のことですね。
一方、弁護士さんからはこんな意見もあります。
実印は悪用されると裁判で詰むから使い終わったらすぐ廃印すべき
実印は、経営者等でしょっちゅう使う人以外は登録しておかない方がよいです。面倒でも、使うときにその都度登録して、使い終わったらすぐに廃印することを強くお勧めします。実印は裁判で高い証拠力を有するので、親族等に実印を悪用されたためにえらいことになってる事件が沢山あります。 (再掲)
確かに一般の人が印鑑証明書とセットで使う実印の利用シーンはそんなに多くないので、一考の余地はあろうかと。そこまでしなくても…ということが起こり得るのが世間というものでして。
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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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