建蔽率が緩和されない角地について角地加算の適用

国税速報 令和7年7月14日 第6858号

Q&A疑問相談

建蔽率が緩和されない角地について角地加算の適用

評価通達16≪側方路線影響加算率≫では、角地加算される内角の角度を示していないが、建築基準法53条≪建蔽率≫3項2号の規定により建蔽率が10%緩和(加算)されるものが角地加算の対象となる旨、研修会等においてうかがっている。例えば、東京都は120度未満、京都府は135度以下。甲市において、建蔽率が緩和される内角は120度以下とされており、本件対象内角角度は130度につき、建蔽率が緩和されないので、角地加算をせずに、加重平均して正面路線価を計算してもよいか?

回答はダメ。

評価通達16は正面路線に加えて側方路線が存することにより効用が増大するものであって、単に建蔽率が緩和される角地に限定されていないため。

なるほど最もっぽい質問であり、理屈はわかるので、建蔽率の緩和の有無で判定ができれば実務としては助かったのですが。

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