通達改正パブコメ 副業の年間収入300万円以下は事業所得ではなく雑所得で損益通算不可に

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副業を事業所得として赤字にして、給与等の他の所得と損益通算することを不可能にする通達改正のパブコメが出ました。

要するに、「サラリーマンが副業を赤字にして節税」が終了ということです。

「特に反証のない限り」としているので全ての損益通算を画一的に禁止するわけではないのですが。不届き者が目に余るということで国税庁が怒りの改正。

ご迷惑をお掛けします|e-Gov

 

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@smoritoshi

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