SEKINEのメモリ(記憶)装置としてのデータログです。
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2015-10-28

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詐害意思は第二次納税義務要件にならず

T&Amaster №615 2015.10.26より請求人が滞納者(請求人の夫)から土地の持分贈与を受けたことから、当局から国税徴収法39条で請求人に第二次納税義務の納付告知処分を行った、と。
2015.10.28
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関根盛敏税理士事務所

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