関根盛敏

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JC会議への旅費交通費を損金と認めず

T&Amaster №626 2016.1.18より青年会議所(JC)の会議に出席するための交通費、宿泊費、日当が旅費交通費として損金算入できるかどうかが争われた事案。
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RSU、ESPPの課税関係

週刊税務通信 平成28年1月18日 №3392より株式関連報酬の概要と課税関係<2>リストリクテッド・ストックなどデロイトトーマツ税理士法人ディレクター税理士飯塚信吾先生はい。ぼちぼち確定申告を開始しておりますが、外資系のビジネスパーソンの...
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固定資産税の1/2軽減は“A類型”に相当

T&Amaster №626 2016.1.18より平成28年度税制改正により導入が予定されている、中小法人が取得する機械装置の固定資産税の3年間1/2軽減措置は、生産性向上設備投資促進税制でいうところの“A類型”に相当。
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新設法人に法人番号が付与されるタイミングは?

去年末から法人設立の相談を受けていた案件が、年明け早々に設立登記に着手、1月7日付で登記申請、1月14日に登記完了しました。開業の届出書や青色の申請書を提出するために税務関係書類を作成しつつ、法人番号はいつ付与されるのかと毎日国税庁の法人番...
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今月から給与手取額の減る方がいます

年収1200万円超対象に増税 給与所得控除縮小、来年は1000万円世帯も SankeiBiz 2016.1.21 06:35 給与所得控除は収入に応じ、昨年末まで65万~245万円に分かれ、年収1500万円を上回ると控除額は245万円で頭打...
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住宅取得等資金贈与の特例と住宅ローン控除の併用

週刊税務通信 平成28年1月18日 №3392よりショウ・ウインドウ住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の非課税措置と住宅ローン控除は併用可能。ただし、借入額が住宅購入額から住宅取得等資金額を控除した金額を超える場合、住宅ローン控除限度額は、借...
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住宅取得等資金 適用前に贈与者が死亡しても相続財産にはならず

週刊税務通信 平成28年1月18日 №3392より相続により財産を取得した者が、相続開始前3年以内に被相続人から贈与により財産を取得していた場合、相続税法19条により、その贈与時の価額により贈与財産が相続税の課税価格に算入されます。これはご...
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地方税はダイレクト納付できません…

関東信越税理士界 第728号 2016年1月15日情報システム部電子申告のススメ(第13回)土浦支部 須藤順先生ダイレクト納付危機一髪編ダイレクト納付は自分の申告については利用していますけれど、顧問先についてはほとんど利用されていないですね...
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建築中の建物の相続税評価額

ご質問がありまして。建築中の建物の相続税評価額ですね。これについては岩下忠吾先生の『一問一答 相続税・贈与税の実務』や『事例にみる相続税の疑問と解説』に同じ回答が記載されています。
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2016年 初雪

朝4時半現在の状況であります。さて、どれほど積もるのか…子供はうれしいでしょうけれどね。