tax memo 寄宿舎を民泊として活用 固定資産税の増額めぐりバトル(日税ジャーナル) 日税ジャーナル 第48号寄宿舎を民泊として活用 固定資産税の増額めぐりバトル寄宿舎は食堂やふろ場などの共同施設と居住用部分がある建物で、「人の居住の用に供する家屋」となり、その敷地は「住宅用地」に該当し、課税標準は住宅1戸あたり200㎡まで... 2023.05.02 tax memo