tax memo 回収不能の貸付金債権は相続税の課税対象となるか 月刊税理2015年10月号 プロから寄せられた難問事例より京都地裁事件、千葉地裁事件をひいての解説ですが、これは非常に質問の多い相談ですよね。社長の同族会社に対する貸付金(会社にとっては役員借入金)を相続財産として計上しなければならないのか... 2015.10.17 tax memo