相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
@smoritoshi

居住用財産を譲渡した場合の特例の適用対象となる部分の計算方法(共有土地の上の共有家屋に独立専用部分がある場合)
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