T&Amaster №776 2019.02.25
- 畑
- 畑
- 宅地
- 畑
納税者は1~4をまとめて一体の土地として農地評価。3の宅地についても実質は1と2の畑に沿って間断なく続いている極めて細長い形状の土地だから個別に評価するのは不当。
裁判所は、1と2は生産緑地だから一体利用として評価。4は生産緑地ではないから個別に評価。3の宅地も個別に評価。
(2) 田及び畑
田及び畑(以下「農地」という。)は、1枚の農地(耕作の単位となっている1区画の農地をいう。以下同じ。)を評価単位とする。
ただし、36-3((市街地周辺農地の範囲))に定める市街地周辺農地、40((市街地農地の評価))の本文の定めにより評価する市街地農地及び40-3((生産緑地の評価))に定める生産緑地は、それぞれを利用の単位となっている一団の農地を評価単位とする。この場合において、(1)の(注)に定める場合に該当するときは、その(注)を準用する。
第1節 通則|国税庁
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