災害大国の必須知識 申告期限の延長手続き

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納税通信 第3541号 2018年9月24日

そうだ!税理士に聞いてみよう! 税理士木村聡子先生

台風21号、北海道東部地震と、他にも今年は災害が多いですね。7月の豪雨とか酷暑とか。

災害時には申告、納付の期限延長があります。めったにないことではありますが、頭の片隅にでも入れておけば、税金の申告時にあわてないで済みますからね。

税金には申告期限と納付期限があります。書類の提出と税金の納付ですね。

法人についてですが、原則は。

法人税については決算日の翌日から2ヶ月以内に申告と納税です。3月決算であれば、5月末までに申告と納税です。これは消費税と地方税も同様。

で、まず、決算を確定できない場合の特例があります。

会計監査人の監査を受ける必要がある場合は、監査に時間がかかるため決算から2ヶ月以内に決算が確定しないことがあります。このとき、特例として申告期限の延長することができます。延長は1ヵ月。

監査は、監査法人だけでなく、監査役による監査も含まれるので中小企業でも申請が通れば適用可能です。社長が傷病等で申告が遅延する場合などに備えて事前申請しておくのも一手。

地方税については別途申請が必要。国税に申請したからといって地方税にも自動的に適用されるわけではない。

もっと重要なことには、延長できるのは申告だけで、納付は延長されません。納税だけは決算日から2ヶ月以内に完了させておく必要がある。

さらに、消費税は原則通り申告納税の両方が決算日後2ヶ月以内。

で、メインの災害の場合の申告納付の延長についてですが。

災害などやむを得ない理由があって本来の申告期限までに申告納付ができないときは、その災害が止んだ日から2ヶ月以内に限って期限の延長が認められます。

申請は申告納付の期限を渡過しても可能。そりゃそうだ。被災後落ち着いてからでも税務署なり税理士に相談して手続きをすればOK。

この災害等による期限延長には、地域指定と個別指定がある。

地域指定による期限延長は、大規模災害により国税庁長官が地域と期限を決めて実施するもの。納税者が申請する必要はない。

平成30年7月豪雨は地域指定されています。

個別指定による期限延長は、各自が個別に税務署に申請することで期限が延長されます。

地域指定が行われた地域以外で災害が発生した場合や、地域指定が行われた地域で被災した事業所があるものの、本店が指定地域以外にあるために地域指定による期限延長が受けられない場合などに適用されます。

なるほど。ここは私も盲点でした。いずれにせよ、災害で事業に影響が生じる場合には、税務署に相談してみると良いですね。全ての人に災害の可能性があるわけで、そのあたりは税務署も同じです。柔軟に対応してくれるはず。

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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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