民法改正に伴う改正通達が7月5日、7月8日に国税庁HPで公表されています。
遺留分侵害額の請求の規定により金銭の支払い請求があった場合において、金銭の支払いに代えて、不動産等の資産を請求者に移転させたときは、原則として、資産を譲渡したことになる。つまり、譲渡所得の対象となる。
所基通33-1の6新設。
配偶者居住権について、一次相続で配偶者居住権を建物と敷地の所有権から控除されていた場合において、二次相続時に控除されていた配偶者居住権分の課税が生じるかどうか、という疑問があったわけですが。取扱いが公表されています。
配偶者の死亡により配偶者居住権は消滅するため、相続税の課税はなし。
配偶者居住権の存続期間を10年などの有期で設定した場合において、期間が満了したときも、贈与税の課税はなし。
相基通9-13の2新設。
空き家の譲渡特例について、生前に老人ホームに入居していた場合も適用対象になりましたが、老人ホーム入居直前には要介護認定を受けている必要がある。つまり、老人ホーム入居後に要介護認定を受けても適用なし。
措通35-9の2新設
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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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