週刊税務通信 平成31年4月1日 №3550 より
国税のダイレクト納付はできても、地方税が追い付いていないため、結局毎月10日に特別徴収分の納税のために金融機関窓口まで行かざるを得なかったところが、ようやく解決。
これでダイレクト納付も一気に進むのではないでしょうか。
延滞金や督促手数料の支払いができるのも便利になります。
代理人による支払については、あらかじめ納税代理権限の承認と事前口座登録を済ませておくことで、ダイレクト方式を利用した代理納税が可能となる見込み。
法人都道府県民税、法人事業税、地方法人特別税、法人市町村民税、事業所税、個人住民税(特別徴収分、退職所得分)が電子納付できるようになる。
毎月の特別徴収納付がいよいよ可能になるのは本当に助かります。遅きに失した感はありますが、それでも利用できるようになるのは歓迎したいですね。
http://www.eltax.jp/www/contents/1553671583266/index.html
相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
@smoritoshi